家族信託

信頼できる家族・親族がいる場合は、財産(預金・土地建物など)くぉ元気なうちに
その人に託し、目的に沿って管理してもらいましょう。

「生前の管理」「相続後の資産管理・財産管理」
におけるメリット

成年後見制度に代えて、柔軟な財産管理ができる

二次相続以降の承継者も指定できる

共有不動産、相続による不動産共有化の問題を回避できる

財産の受取人側の事情に応じて財産を給付できる

生前の遺産分割機能と撤回不能機能による争続を回避できる

任意後見

判断能力が低下した場合に備えm自分が信頼し希望する後見人を決めておきましょう。
財産管理や病院・介護施設の手続きをサポートしてもらう等、また、認知症になったとしても後見人に必要な財産管理手続きの継続が可能となります。

※法定後見人・・・意思能力が失われた後に申し出により家庭裁判所が決定する。
        希望が通らない。1度ついたらはずせない。毎月管理費用が発生するv。